拘留とは、
自由を剥奪する刑の自由刑のひとつで、
作業義務を科さない刑罰です。
刑期は、1日以上30日未満(最長29日)の範囲で科され、
刑事施設に拘置される。
なお、「勾留」と「拘留」は読み方は同じですが、
全くの別処分です、
両者が紛らわしい場合に、
勾留を「カギこうりゅう」、
拘留を「テこうりゅう」と
読み分ける場合があります。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
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作業義務を科さない刑罰です。
刑期は、1日以上30日未満(最長29日)の範囲で科され、
刑事施設に拘置される。
なお、「勾留」と「拘留」は読み方は同じですが、
全くの別処分です、
両者が紛らわしい場合に、
勾留を「カギこうりゅう」、
拘留を「テこうりゅう」と
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