挙動犯
挙動犯とは、刑法上、
犯罪の成立要件が、
一定の身体的挙動そのものが犯罪とされるもので、
結果の発生に関わらず犯罪が成立するものです。
例えば、偽証罪、住居侵入罪、不退去罪などが
これにあたります。
結果犯
結果犯は、挙動犯の反対の概念で、
実行行為だけでなく、
法益の侵害または
その危険性の発生を必要とする犯罪のことです。
このうち、
法益の現実の侵害を構成要件とする犯罪を
侵害犯といい、
法益侵害の危険性の発生を必要とする犯罪を
危険犯といいます。
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