法益権衡の原則とは、

刑法上の緊急避難の成立要件として、

その行為によって生じた害が

避けようとした害の程度を

超えないことが必要とする原則です。

 

刑法37条1項は次のように規定しています。

 

自己又は他人の生命、身体、自由又は

財産に対する現在の危難を避けるため、

やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が

避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。

ただし、その程度を超えた行為は、情状により、

その刑を減軽し、又は免除することができる。

 

「超えないこと」が要件となりますので、

生じた害と避けようとした害が

同価値の場合も緊急避難は認められます。

 

ですので、自分の生命を守るために、

他人の生命を犠牲にしても、

緊急避難は成立し得ることになります。

 

ただし、刑法37条1項は、

 

2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

 

と規定していますので、

業務上特別の義務がある者、

例えば、警察官、消防職員、医師、看護師等が

業務の性質上、一定の危難に身をさらす義務を負い、

義務の範囲内では、一般人と同様に、

緊急避難を行うことができないとするものですが、

一切の緊急避難が禁ぜられているわけでありません。


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