「煽る」とは、他人を刺激して、
違法行為に駆り立てることをいいますが、
昭和48年4月25日(事件番号 昭和43(あ)2780)の判例では、
国家公務員法(昭和40年法律第69号による改正前のもの)
110条1項17号にいう「あおり」とは、
同法98条5項前段に規定する
違法行為を実行させる目的をもって、
他人に対し、その行為を実行する決意を生じさせるような、
または、すでに生じている決意を助長させるような
勢いのある刺激を与えることをいうとしています。
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