自判とは、
上訴審で、原審の判決を不当として
取消または破棄して、
自らが訴えに対する判決をすることです。
民事訴訟の控訴審判決で第一審判決を
取り消し、改めて判決を行うことを
取消自判といいます。
民事訴訟は第一審、第二審とも事実審であるため、
取消自判が原則となります。
民事訴訟の上告審では、
破棄差戻しや移送が原則ですが、
例外的に自判しなければならない場合に
原審を破棄して判決を下すことを
破棄自判といいます。
刑事訴訟の場合、控訴審、上告審ともに
差戻しや移送が原則で
自判は例外的にすることができます。
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