訴訟救助とは、民事訴訟において、
勝訴の見込みがないとはいえない当事者が、
訴訟の準備及び追行に必要な費用を
支払う資力がない場合、または、
その支払により生活に著しい支障を生ずる場合に
裁判所が裁判費用の支払いを猶予する等の
便宜を図る制度です。
訴訟救助の申し立てが認められると、
訴状に印紙を添付しなくても受理され、
その他の予納も不要となります。
訴訟救助は「免除」ではなく、「猶予」ですので、
敗訴した場合は猶予されていた費用を
支払わなければなりません。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事