証拠裁判主義とは、刑事裁判において

事実認定は証拠によって

行われなければならないとする

刑事訴訟法の原則のことです。

 

犯罪事実、処罰条件、

法律上刑の加重減免の事由について

証拠能力をもち適式な証拠調べ手続を経た証拠によって

認定されなければならないことを

要求するものと理解されています。


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