試験観察とは、家庭裁判所が、

少年に対する処分を直ちに決めることが困難な場合に、

家庭裁判所調査官が

少年の更生のための助言や指導を与えながら

観察をして様子を見る制度のことです。

 

試験観察には、

在宅試験観察と補導委託試験観察があり、

在宅試験観察の場合には、

少年は自宅で生活し、定期的に家庭裁判所において

調査官と面接することになります。

 

補導委託試験観察になった場合には、

自宅ではなく、お寺、民間企業の経営者など個人の方々や

児童福祉施設、更生保護施設など

補導委託先で生活することになります。

 

補導委託先から家庭裁判所に対して

少年の生活の様子が報告され、

月に1回程度調査官が補導委託先に訪問します。

 

この試験観察の結果を踏まえて、

裁判官が少年の最終的な処分を下すことになります。


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