試験観察とは、家庭裁判所が、
少年に対する処分を直ちに決めることが困難な場合に、
家庭裁判所調査官が
少年の更生のための助言や指導を与えながら
観察をして様子を見る制度のことです。
試験観察には、
在宅試験観察と補導委託試験観察があり、
在宅試験観察の場合には、
少年は自宅で生活し、定期的に家庭裁判所において
調査官と面接することになります。
補導委託試験観察になった場合には、
自宅ではなく、お寺、民間企業の経営者など個人の方々や
児童福祉施設、更生保護施設など
補導委託先で生活することになります。
補導委託先から家庭裁判所に対して
少年の生活の様子が報告され、
月に1回程度調査官が補導委託先に訪問します。
この試験観察の結果を踏まえて、
裁判官が少年の最終的な処分を下すことになります。
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