賃金支払いの5原則とは、
労働基準法第24条で定められた、
労働者に対する賃金の支払い方に関する原則で、
次の5つです。
賃金の支払いは、
①通貨で
②直接
③全額
④毎月最低1回
⑤一定期日に
しなければならないというものです。
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賃金の支払いは、
①通貨で
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④毎月最低1回
⑤一定期日に
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タグ : 賃金支払いの5原則