起訴法定主義とは、
法律上の公訴提起の要件を満たす限り、
必ず起訴しなければならないという法制度です。
我が国では、起訴法定主義の対立概念である
起訴便宜主義を採用しています。
起訴便宜主義は起訴、不起訴の判断に
検察官の裁量に委ねるものですが、
起訴法定主義は、
公平な公訴権の運用を図ろうとするもので、
不当な政治的圧力の介入などを
防止することができますが、
法律上の公訴提起の要件を満たす限り、
軽微な犯罪などもすべて
起訴しなければならないことになるので、
捜査機関や裁判所の負担が
大きくなるというデメリットがあります。
起訴法定主義はドイツなどで採用されています。
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