JASRAC事件(排除効果と人為性)

(平成27年4月28日最高裁)

事件番号  平成26(行ヒ)75

 

この裁判では、

音楽著作権の管理事業者が放送への利用の許諾につき

使用料の徴収方法を定めるなどの行為が,

独占禁止法2条5項にいう「排除」の要件である

他の事業者の参入を著しく困難にする効果を有するかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件行為が独占禁止法2条5項にいう

「他の事業者の事業活動を排除」する行為に該当するか否かは,

本件行為につき,自らの市場支配力の形成,維持ないし

強化という観点からみて正常な競争手段の範囲を

逸脱するような人為性を有するものであり,

他の管理事業者の本件市場への参入を著しく

困難にするなどの効果を有するものといえるか否かによって

決すべきものである。

 

そして,本件行為が上記の効果を

有するものといえるか否かについては,

本件市場を含む音楽著作権管理事業に係る市場の状況,

参加人及び他の管理事業者の上記市場における地位及び

競争条件の差異,放送利用における音楽著作物の特性,

本件行為の態様や継続期間等の諸要素を

総合的に考慮して判断されるべきものと解される。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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