JASRAC事件(排除効果と人為性)
(平成27年4月28日最高裁)
事件番号 平成26(行ヒ)75
この裁判では、
音楽著作権の管理事業者が放送への利用の許諾につき
使用料の徴収方法を定めるなどの行為が,
独占禁止法2条5項にいう「排除」の要件である
他の事業者の参入を著しく困難にする効果を有するかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
本件行為が独占禁止法2条5項にいう
「他の事業者の事業活動を排除」する行為に該当するか否かは,
本件行為につき,自らの市場支配力の形成,維持ないし
強化という観点からみて正常な競争手段の範囲を
逸脱するような人為性を有するものであり,
他の管理事業者の本件市場への参入を著しく
困難にするなどの効果を有するものといえるか否かによって
決すべきものである。
そして,本件行為が上記の効果を
有するものといえるか否かについては,
本件市場を含む音楽著作権管理事業に係る市場の状況,
参加人及び他の管理事業者の上記市場における地位及び
競争条件の差異,放送利用における音楽著作物の特性,
本件行為の態様や継続期間等の諸要素を
総合的に考慮して判断されるべきものと解される。
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