リラックス法学部 士業の職域(行政書士、弁護士、司法書士、税理士などの仕事)>士業の職域(行政書士、弁護士、司法書士、税理士などの仕事)についての概要

 

法律の専門家と言えば弁護士を連想する方が多いと思いますが、

法律に関係する職務を行うものとして、

行政書士、司法書士、海事代理士、税理士、弁理士、社会保険労務士、

土地家屋調査士など、「ナントカ士」と呼ばれる職業が色々あります。

これらは「士業(しぎょう、さむらいぎょう)」と呼ばれ、

「隣接法律専門職」と呼ばれたりもします。

 

弁護士は法律に関する職務はすべて行うことができ、

その他隣接法律専門職と呼ばれる士業は、

それぞれの限定された範囲で

業務を行うことができるということになっています。

 

各士業が行うことのできる業務は、

行政書士法、司法書士法、海事代理士法、税理士法、

弁理士法、社会保険労務士法、土地家屋調査士法というように

各士業を規定した法律で定められています。

これらの法律は、それぞれの士業の存在の根拠で、

各士業の目的や、行うことのできる職務、

どうやったらそれになれるのか

(試験に合格するのが一般的ですが、

公務員の一定の事務、職務を

一定年数こなすとなれるという場合などもあります。)

ということなどが定められています。

 

まず、法律に関することを

オールマイティにできる弁護士についてですが、

弁護士法という法律が弁護士の職務について規定しています。

 

(弁護士の職務) 

第三条  

弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、

訴訟事件、非訟事件及び審査請求、

異議申立て、再審査請求等行政庁に対する

不服申立事件に関する行為

その他一般の法律事務を行うことを職務とする。

 

また、弁護士法72条では、

弁護士でないものが弁護士の職務を行うことを禁止しています。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 

第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、

報酬を得る目的で訴訟事件、

非訟事件及び審査請求、異議申立て、

審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他

一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは

和解その他の法律事務を取り扱い、

又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。

ただし、この法律又は他の法律に

別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

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弁護士又は弁護士法人(「弁護士法人」とは、

弁護士複数人が集まってつくった弁護士事務所などです)

でない者が、上記に記載された行為を行うと、

いわゆる非弁行為(ひべんこうい)として

罰せられることになります。

 

72条の最後に、
「ただし、この法律又は他の法律に

別段の定めがある場合は、この限りでない。」

という文言があります。

 

「この法律」とは、弁護士法のことですが、

「他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」

とあり、つまり、他の法律で認められていれば、

弁護士と重なる職務を行うことが

OKな部分もあるということです。

 

前述のとおり、各士業が行うことのできる業務は、

行政書士法、司法書士法、海事代理士法、税理士法、

弁理士法、社会保険労務士法、土地家屋調査士法というように

各士業を規定した法律で定められていますが、

これらの法律が、弁護士法72条のただし書きの

「他の法律に別段の定め」にあたり、

各士業が弁護士の職務と重なり合う部分でも、

職務を行うことができるというわけです。

 

各士業を定めた法律に、

それぞれの職域について定められていますが、

弁護士法と同様に、他の者がその職務を

行うことを禁止している規定があります。

 

例えば、行政書士法には、

行政書士が行うことのできる職務を規定し、

行政書士でない者がそれを行うことを禁止し、

司法書士法にも同様の規定があります。

 

世の中には、「資格」

と呼ばれるものがいろいろありますが、

このように、資格を持って登録をしたものでなければ、

その業務をすることができないという資格を

「業務独占資格」といいます。

 

「名称独占資格」というものもありますが、こちらは

その資格を持って登録をしなければ、

その名称を名乗ることができない

ということにとどまる資格です。

 

例えば調理師という国家資格がありますが、

調理師として登録しなければすることができない業務は、

法律上ありません。ですから、

調理師として登録をしていない人が調理をすることは可能ですが、

調理師として登録をしていない人が、

「調理師」と名乗ることは法律により

罰せられるということになります。

このように肩書きを独占できる資格を、

「名称独占資格」といいます。

 

なお、業務独占資格についても当然、

資格をもって登録していない者が、

その肩書きや紛らわしい肩書きを使用することはできません。

 

例えば、司法書士資格を持って登録をしていないものが、

司法書士を名乗ることはできず、

これをすると罰せられます。

(「資格をもって登録」という言い回しを何度もしましたが、

各種試験に合格しただけでは、

業務を行うことができず、

その資格の肩書きを名乗ることもできません。

 

それぞれの会や団体などに登録する必要があります。

例えば司法書士であれば、

司法書士試験に合格したというだけでは、

司法書士業務を行うことができないのはもちろん、

司法書士を名乗ることもできず、

日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に登録をしてはじめて、

「司法書士」という肩書きを名乗ることができ、

司法書士の業務を行うことができます。

各種資格試験に合格して、

まだ登録をしていないという段階の方を、

一般的には、便宜上「有資格者」

と言ったりしています。)

 

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また、様々な民間資格などもありますが、

業務独占資格や名称独占資格でなければ、

肩書きも自由に名乗ることができます。

 

例えば「経営コンサルタント」

「エアロビインストラクター」

などは、誰でも名乗ることができます。

これらに関連する民間資格もあり、

それを取得することにより、

対外的に一定のスキルをアピールすることはできますが、

それらの資格の取得の有無は、肩書きや、

行うことのできる業務については

法律上無関係ということになります。

 

ということで、ここまででだいぶ長くなってまいりましたが、

このように、各士業を定めた法律に、各士業の職務が定められており、

他の者がそれを行うことを禁じている部分があるということですが、

この各士業の職務を定めた法律の文言は、

抽象的な部分が少なくありません。

 

ですから、実際の出来事、事例を判断するにあたり

それが職域の内側(合法)なのか、外側(違法)なのか、

その解釈がわかれる場合があります。

 

その判断をするのが裁判所です。

(裁判沙汰にならない場合は、判断がされないまま、

「グレー」として扱われていることもあることもあります)

 

裁判所が判断をした場合は、それがその後の基準となりますが、

以後、その判断とは異なる結論が出されることもあります。

要するに各士業の業際は、変化しうる部分、グレーな部分があり、

必ずしも明確ではない部分があり、

その点について争われることが多くあるのです。

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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