リラックス法学部 > Q&A&手続き > 建設業の許可の要件② 専任技術者の設置
【許可の要件】
建設業の許可を受けるためには、建設業方第7条に規定する
4つの「許可要件」を備えていること
および
同法8条に規定する「欠格要件」
に該当しないことが必要です。
まず、建設業方第7条に規定する4つの許可要件とは
①経営業務の管理責任者の設置(法第7条第1号)
②専任技術者の設置 (建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
③誠実性(法第7条第3号)
④財産的基礎等(法第7条第4号、同法第 15条第3号)
となります。
今回は②専任技術者の設置について
説明していきたいと思います。
専任技術者の設置
建設工事に関する請負契約の適正な
締結およびその履行を確保するためには、
許可を受けようとする建設業に係る
建設工事についての専門的知識が必要になります。
見積り、入札、請負契約締結等の建設業に関する
営業は各営業所で行われることから、
営業所ごとに一定の資格または
経験を有した者(専任技術者)を
設置することが必要となります。
この専任技術者になるための要件は、
一般建設業であるか特定建設業であるか、また、
建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は
「営業所ごとに専任の者を設置」
することとされていますので、
その営業所に常勤していることが必要です。
なお、経営業務の管理責任者と同様、
専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、
許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は
許可の取消しの対象等になるので、
欠員が生じてしまいそうな場合は
事前に対策が必要になります。
それでは専任技術者となるための要件を、
一般建設業の場合と特定建設業の場合、
それぞれ説明していきます。
《一般建設業の場合》
①指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは
大卒後3年以上の実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業 に
係る建設工事に関して、
高校卒業後5年以上若しくは
大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、
それぞれ在学中に許可を
受けようとする建設業に係る建設 工事ごとに
指定された学科(指定学科)を修めている者
「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で
規定されている学科で、建設業の種類ごとに
それぞれ密接に関連する学科として
指定されているものです。
②10年以上の実務の経験を有する者
学歴を問わず許可を受けようとする
建設業に係る建設工事に関して、
10年以上の実務の経験を有している者です。
③国家資格者
許可を受けようとする建設業に
係る建設工事ごとに定められた
技術検定、技能検定等に合格した者です。
《特定建設業の場合》
①国家資格者(法第15条第2号イ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに
定められた技術検定、技能検定等に合格した者
②指導監督的実務経験を有する者(同号ロ該当)
前述の「一般建設業の許可を受けようとする場合」の
専任技術者要件を満たしている者で、 かつ、
許可を受けようとする建設業に関して、
発注者から直接請け負い、
その請負代金の額が4,500万円以上で
あるものについて2年以上指導監督的な
実務経験を有する者
「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、
施工の全般にわたって工事現場主任や
現場監督者のような資格で工事の技術面を
総合的に指導監督した経験の事をいいます。
③国土交通大臣が、①、②に掲げる者と
同等以上の能力を有すると認めた者
指定建設業7業種に関して、
過去に特別認定講習を受け、
当該講習の効果評定に合格した者 若しくは
国土交通大臣が定める
考査に合格した者をいいます。
「指定建設業」とは、施工技術の総合性、
施工技術の普及状況、その他の事情 等を
勘案して定められた業種で、
現在、次の7業種が「指定建設業」
として定められています。
(建設業法施令第5条の2)
指定建設業の7業種は土木工事業、
建築工事業、電気工事業、管工事業、
鋼構造物工事業、舗装工事業、 造園工事業です。
「指定建設業」を受けようとする場合に
設置しなければならない専任技術者は
①または③の要件を満たすことが必要です。
ただし③の特別認定講習及び考査については、
指定建設業制度が導入された際に
行われたものであり、現在は実施されていません。
つまり指定建設業で、特定建設業の許可が必要な場合は、
事実上、国家資格者でなければ
専任技術者となることができません。
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