リラックス法学部 >行政法をわかりやすく解説 >公物(公共用物・公用物)とは?
まず、国家賠償法の2条に
このような規定がありますので、ごらんください。
第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は
管理に瑕疵があつたために
他人に損害を生じたときは、
国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
「公の営造物」とは、
国または地方公共団体によって公の目的のために使用されている
有体物のことをいいますが、行政法の講学上「公物」と
呼ばれるものとイコールです。
この公物は利用目的から
「公共用物」と「公用物」の2つに分けられます。
公共用物
「公共用物」とは、
直接、一般公衆の用に供されるものを言います。
例えば、河川や海浜といった自然公物や、
公園や道路といった人工公物などです。
人工公物は、「公用開始行為」といって、
行政主体が公の用に供する旨の意思表示
(一般人に「使ってもよい」という意思表示)
をすることによって、はじめて「公物」となります。
自然公物はこのような意思表示をせずとも「公物」となります。
公共用物は、
一般公衆または特定の私人による使用が認められます。
その使用形態から、他人の使用を妨げない限度での
使用が認められる自由使用(一般使用)、
法律上一般的には禁止され、
申請により許可を得て
使用が認められる許可使用、
特定人に独占的に使用が認められる
特許使用に分類されます。
公用物
一方、「公用物」とは、
直接、一般公衆の用に供されるわけではないもので、
国または地方自治体の使用に供されるものをいいます。
要するに「公務員が使うもの」
とイメージしていただければよいかと思います。
例えば、官舎や職員の宿舎などです。
公共用物のところで
「公用開始行為」というお話をしましたが、
こちらは一般人が使うものではないので、
そのような場面(一般人に「使っていいですよ」
という意思表示)はありえません。
(官公署に私人が売店を設置するような場合は、
許可使用、特許使用等の形態による
「目的外使用」ということになります。)
ちなみに私人は、
原則として公の用に供されている公物を
時効取得する事はできないと考えられていますが、
長年の間、公の用に供されず放置されていて、
公共用財産として機能していなかった水路について、
黙示に公用が廃止されたものとして、
私人に時効取得を認めた判例もありますので、
ご注意ください。
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