リラックス法学部 行政法をわかりやすく解説 >国家賠償法「公権力の行使」とは?

 

国家賠償法の第一条は次のように規定しています。

第一条  

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、

故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、

国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

 

「公権力の行使」に当る公務員が…

という事ですが、「公権力の行使」の概念について

説明していきたいと思います。

 

「公権力の行使」という言葉は、

行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法の分野でも

登場しますが、

国家賠償法が適用される場合の「公権力の行使」は

もっと広い意味で使うと認識しておいてください。

 

国家賠償法のいう「公権力の行使」は、

道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理を含み、

国・公共団体の私経済活動を除くすべての行政作用が、

その対象となります。

 

「公権力の行使」

にあてはまると肯定された判例は、例えば、

公立学校の体育授業の教諭の教育活動、

公立学校のクラブ活動中の顧問教諭の監督責任、

勾留されている患者に対して

拘置所職員の医師がした医療行為などがあります。

 

つまりこれらの件について、国や公共団体に

損害賠償を請求できるというわけです。

 

逆に、「公権力の行使」にはあたらないとして

否定された判例は、

国立大学付属病院のした医療行為があります。

ただし、国公立病院のする

強制的な予防接種や措置入院などの場合は

「公権力の行使」にあたるとされます。

 

「公権力」は行政権はもちろんの事、

立法権、司法権も含まれます。

 

「公権力の行使」には不作為も含まれます。

国・公共団体は、

しかるべき対応を怠ったために発生した損害も

賠償する必要もあるわけです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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