リラックス法学部 行政法をわかりやすく解説 >損失補償とは?国家賠償との違いを含め解説

 

損失補償とは、適法な公権力の行使によって加えられた

特別の犠牲に対する財産的補償をいいます。

 

「適法な公権力の行使」

というところがポイントです。

 

国家賠償は、

「違法行為に基づく財産権の損失に対する補償」です。

 

「適法な公権力の行使」とは、

例えば、道路を拡張したい場合に、

私有地の一部または全部を潰して道路を作る場合、

その土地の所有者は自分の土地が潰されてしまいますので、

財産的損害を受けます。

 

この財産的損害を補償するのが、

「損失補償」という具合です。

 

また、国家賠償には「国家賠償法」

という一般法が存在しますが、

損失補償には一般法は存在せず、憲法29条3項を受けて、

個別の法律に損失補償に関する規定が設けられています。

 

原則として補償の方法は、

金銭による補償となりますが、

現物による補償も認める法律もあります。

 

29条

3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

 

この憲法29条のいう、「正当な補償」が

どの程度を指すのかという問題がありますが、

社会的・経済的事情を考慮して算出される

「相当または合理的な額」

について補償すれば足りるとする

「相当補償説」と、

損失のすべてを補償しなければならないとする

「完全補償説」

があります。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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