民法715条は使用者責任について規定しています。
ある事業のために他人を使用する者は、
被用者がその事業の執行について
第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及び
その事業の監督について相当の注意をしたとき、
又は相当の注意をしても
損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、
前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から
被用者に対する求償権の行使を妨げない。
使用責任とは簡単に言うと、会社の従業員がその業務で
第三者に損害を加えた場合に、使用する者(会社)が
その賠償をする責任を負うというものです。
被用者の責任と使用者の責任は不真正連帯債務となり、
被害者は被用者と使用者双方に
損害額の全額の請求をすることができます。
(二重取りできるという意味ではありませんので、注意)
使用者責任が発生するための要件
・事業のための使用関係があること
契約によらずとも使用関係が認められる場合もあります。
実質的な指揮監督関係があれば足り、
暴力団と下部組織の構成員との間に
使用関係を認め、組長の責任を認定した判例があります。
・被用者が事業の執行についてした加害行為であること
勤務時間外に被用者が
会社の車をを運転し起こした事故について、
行為の外形が「事業の執行について」といえるとして、
使用者責任が発生するとされた判例があります。
・第三者に損害を加えたこと
ここでいう「第三者」とは、
使用者と加害行為者である被用者を除く
全てをいいますので、会社の同僚に損害を加えた場合も
使用者責任が発生しうることになります。
・被用者の不法行為であること
・使用者に免責事由がない
(相当の注意をしたor注意をしても損害が発生した)こと
(今、あなたが見ているこのページはリラックス法学部「試験対策要点まとめコーナー」です。)
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事