宅地とは?
宅建業法では、「宅地」を次のように定義しています。
宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、
都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の
用途地域内のその他の土地で、
道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に
供せられているもの以外のものを含むものとする。
・宅建業法上の宅地は上記のものをいい、
不動産登記法による地目(田、畑、宅地、山林)、現況とは関係ありません。
・農地、資材置き場、青空駐車場が宅地に該当するかどうかは、
都市計画法8条1項1号にいう
用途地域内にある土地であるかどうかによります。
農地や資材置き場が用途地域内であれば宅地に該当し、
用途地域外であれば、宅地見込地とされない限り、
宅地とはなりません。
・建物の敷地に供せられる土地は、
用途地域の内外を問わず宅地となります。
ですから例えば、工場の敷地は、
建物の敷地に供せられる土地ですので、
用途地域の内外を問わず、宅地となりますが、
墓地は、建物の敷地に供せられる土地ではないので、
用途地域内ではない場合は宅地ではありません。
・道路、公園、河川等の公共施設用地は、
用途地域の内外を問わず宅地ではありません。
道路予定地は、公共施設用地たる道路そのものではないので、
用途地域内の道路予定地は宅地となります。
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