宅地建物取引業者は、
事業の開始後新たに事務所を設置したときに
主たる事務所の場合1,000万円、その他の事務所で500万円の
営業保証金を供託しなければなりません。
なお、現地出張所を設置しても、
営業保証金を追加して供託する必要はありません。
主たる事務所、その他の事務所いずれについても、
供託をするのは、主たる事務所の最寄りの供託所に
供託しなければなりません。
(保証協会に加入した宅建業者は
営業保証金の供託を要しません。)
営業保証金を供託した旨の届出をしないで、
業務を開始した宅建業者には、監督処分の他、
6か月以下の懲役、100万円以下の罰金またはこれの併科の
罰則が適用されます。
宅建業法に営業保証金の供託時期についての
別段の定めはありませんが、
宅建業者が免許を受けた日から
3か月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしなかった場合は、
免許権者は、宅建業者に対して供託をした旨を
届け出るように催告しなければならず、
この催告が到達した日から1か月以内に営業保証金を供託した旨の
届出がないときは、免許権者は免許を取り消すことができます。
営業保証金の供託方法
営業保証金の供託方法は、
金銭、有価証券、金銭と有価証券の併用、
いずれでも構いません。
有価証券の場合の充当評価額は以下の通りです。
国際証券…額面金額の100%
地方債証券・政府保証債証券…90%
その他省令で定める有価証券…80%
営業保証金の変換
供託した金銭を有価証券に、
有価証券を金銭に差し替えることもできます。
(「営業保証金の変換」といいます。)
宅建業者は、営業保証金の変換のために新たに供託をしたときは、
遅滞なく、その旨を供託書正本の写しを添付して、
免許権者に届け出なければなりません。
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