一般的再議請求権
当該普通地方公共団体の長は、
普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、
その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、
その送付を受けた日)から10日以内に理由を示して
これを再議に付することができます。
特別的再議請求権
違法・権限を超えた議決・選挙
普通地方公共団体の議会の議決又は選挙が
その権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、
当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は
再選挙を行わせなければなりません。
再議に付し又は再選挙をしても、
議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは
会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、
市町村長にあっては都道府県知事に対し、
当該議決又は選挙があった日から21日以内に、
審査を申し立てることができます。
この申立てがあった場合において、総務大臣又は都道府県知事は、
審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は
法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、
当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができます。
この裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、
裁定のあった日から60日以内に、裁判所に出訴することができます。
議会の議決又は選挙の取消しを求めるものは、
当該議会を被告として提起しなければなりません。
義務費削除減額議決、非常災害対策・感染症予防費の削除減額議決
普通地方公共団体の議会において
次に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、
その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、
理由を示してこれを再議に付さなければなりません。
・法令により負担する経費、法律の規定に基づき
当該行政庁の職権により命ずる経費
その他の普通地方公共団体の義務に属する経費
・非常の災害に因る応急若しくは復旧の施設のために
必要な経費又は感染症予防のために必要な経費
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