長沼ナイキ事件(昭和57年9月9日最高裁判所)

事件番号  昭和52(行ツ)56

 

防衛庁(当時)は、

北海道夕張郡長沼町に航空自衛隊の

「ナイキ地対空ミサイル基地」を建設することとし、

農林大臣が、森林法に基づき、

公益上の理由があるとして、

国有保安林の指定を解除しました。

 

これに対し、反対住民が、基地に公益性はなく

「自衛隊は違憲であり、

保安林解除は違法である」と主張して、

処分の取消しを求めて行政訴訟を起こしました。

 

一審は、原告の本件処分の取り消しを求める

法律上の利益があるとして、

自衛隊は「戦力」に該当するから

防衛庁設置法・自衛隊法等は憲法9条2項に違反して無効であり、

本件解除処分は公益上の理由を欠き無効としました。

 

二審は、一審判決を覆し、原告の請求を棄却しました。

 

また、自衛隊の違憲性について判決は、

本来は裁判の対象となり得るが、

高度に政治性のある国家行為は、

一見極めて明白に違憲、違法であると認められない限り、

司法審査の範囲外にある。

 

自衛戦力の保持に関する憲法9条2項前段は、

解釈が分かれ、一義的に明確な規定とは言えず、

憲法9条が保持を一義的・明確に禁止するのは、

侵略戦争のための軍備ないし戦力だけである。

 

自衛隊は一見極めて明白に侵略的なものではないから、

結局、自衛隊の存在等が憲法9条に違反するか否かは

統治行為に関する判断であり、

裁判所が判断すべきものではない」

としました。

 

なお、最高裁判所は、原告らの原告適格の基礎

「保安林の存在による洪水や渇水の防止上の利益」が、

代替施設の設置によってその危険が解消され、

解除の取消しを求める訴えの利益は失われたとして、

住民側の上告を棄却しました。

 

最高裁は訴えの利益の観点からのみで原告の主張を斥け、

自衛隊の合憲性については言及せずに、

訴訟を終結させました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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