全逓プラカード事件

(昭和55年12月23日最高裁判所)

 

郵便配達業務を行う国家公務員のXは、

東京都立代々木公園で行われたメーデーの集会に参加し、

さらに同集会後に行われたメーデー参加者による

集団示威行進に参加したが、

右集団示威行進に際し、会場出発後約30分間にわたり、

「アメリカのベトナム侵略に加担する佐藤内閣打倒―

首切り合理化絶対反対全逓本所支部」

と記載された横断幕を掲げて行進しました。

 

この行為が、人事院規則14-7第5項4号、

第6項13号に該当し、

国家公務員法102条1項に違反するとして、

東京郵政局長はXを戒告の懲戒処分をし、

これに対してXは、懲戒処分の取消しを求めて

出訴しました。

 

一審、二審は、各規定の条項は合憲であるが、

本件への適用が憲法21条に違反するとし、

東京郵政局長が上告しました。

 

最高裁判所は、Xがした特定の内閣に反対する

政治的目的を有する文書を提示したものとして、

人事院規則14-7第5項4号、第6項13号に該当し、

国家公務員法102条1項に違反し、

それが労働組合活動の一環として行われたとしても、

懲戒処分の対象となるとして、

猿払事件の判例に徴して、

本件の懲戒処分が憲法21条に違反しないことは明らかであり、

原判決は憲法21条の解釈適用を誤ったものであるとしました。

猿払事件は詳しくはこちらをご参照ください↓

猿払事件

 

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