全逓プラカード事件
(昭和55年12月23日最高裁判所)
郵便配達業務を行う国家公務員のXは、
東京都立代々木公園で行われたメーデーの集会に参加し、
さらに同集会後に行われたメーデー参加者による
集団示威行進に参加したが、
右集団示威行進に際し、会場出発後約30分間にわたり、
「アメリカのベトナム侵略に加担する佐藤内閣打倒―
首切り合理化絶対反対全逓本所支部」
と記載された横断幕を掲げて行進しました。
この行為が、人事院規則14-7第5項4号、
第6項13号に該当し、
国家公務員法102条1項に違反するとして、
東京郵政局長はXを戒告の懲戒処分をし、
これに対してXは、懲戒処分の取消しを求めて
出訴しました。
一審、二審は、各規定の条項は合憲であるが、
本件への適用が憲法21条に違反するとし、
東京郵政局長が上告しました。
最高裁判所は、Xがした特定の内閣に反対する
政治的目的を有する文書を提示したものとして、
人事院規則14-7第5項4号、第6項13号に該当し、
国家公務員法102条1項に違反し、
それが労働組合活動の一環として行われたとしても、
懲戒処分の対象となるとして、
猿払事件の判例に徴して、
本件の懲戒処分が憲法21条に違反しないことは明らかであり、
原判決は憲法21条の解釈適用を誤ったものであるとしました。
猿払事件は詳しくはこちらをご参照ください↓
・猿払事件
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事