郵便法違憲訴訟

(平成14年9月11日最高裁)

事件番号  平成11(オ)1767

 

債権者Xが債務者の銀行口座の差押えを申立て、

裁判所がこれを認め、差押えの正本を

特別送達により送達しましたが、

郵便局員の手違い(銀行の支店に直接届けられるはずが、

私書箱に投函された)により、送達が遅れ、

その間に債務者が口座から預金を引き出し、

差押えが空振りとなってしまいました。

 

これについて、Xは国家賠償法1条1項に基づき、

当時国家公務員であった郵便局員の過失により

被った損害の賠償を求めて出訴しました。

 

しかし、特別法である郵便法旧68条は

損害賠償を請求できる場合を限定的に列記し、

同法旧73条は、損害賠償を請求できる者を

郵便物の差出人と受取人に限定していました。

 

そのため、Xには

法律上損害賠償請求権が発生しないことになり、

Xは一審、二審で敗訴し、上告をしました。

 

最高裁判所の見解

最高裁判所の見解を要約します。

 

「憲法17条に基づいて立法裁量は無制限ではなく、

公務員のどのような行為により

いかなる要件で損害賠償責任を負うかを

立法府の政策判断にゆだねたものであって、

立法府に無制限の裁量権を付与するといった法律に対する

白紙委任を認めているものではなく、

公務員の不法行為による国又は

公共団体の損害賠償責任を免除し、

又は制限する法律の規定が同条に適合するものとして

是認されるものであるかどうかは、当該行為の態様,これによって

侵害される法的利益の種類及び侵害の程度、

免責又は責任制限の範囲及び程度等に応じ、

当該規定の目的の正当性並びにその目的達成の手段として

免責又は責任制限を認めることの合理性及び必要性を

総合的に考慮して判断すべきである。

 

法73条は、損害賠償の請求をすることができる者を

当該郵便物の差出人又はその承諾を得た受取人に限定している。

法68条、73条が郵便物に関する

損害賠償の対象及び範囲に限定を加えた目的は、

正当なものであるということができる。

 

法1条に定める目的を達成するため、

郵便業務従事者の軽過失による

不法行為に基づき損害が生じたにとどまる場合には、

法68条、73条に基づき国の損害賠償責任を免除し、

又は制限することは、やむを得ないものであり、

憲法17条に違反するものではないということができる。

 

しかしながら、書留郵便物について、

郵便業務従事者の故意又は

重大な過失による不法行為に基づき

損害が生ずるようなことは、通常の職務規範に従って

業務執行がされている限り、

ごく例外的な場合にとどまるはずであって、

このような事態は,書留の制度に対する信頼を著しく

損なうものといわなければならない。

 

そうすると、このような例外的な場合にまで

国の損害賠償責任を免除し、

又は制限しなければ法1条に定める目的を

達成することができないとは到底考えられず、

郵便業務従事者の故意又は重大な過失による不法行為についてまで

免責又は責任制限を認める規定に合理性があるとは認め難い。

 

法68条、73条の規定のうち、書留郵便物について、

郵便業務従事者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に、

不法行為に基づく国の損害賠償責任を免除し、

又は制限している部分は、

憲法17条が立法府に付与した裁量の範囲を

逸脱したものであるといわざるを得ず、

同条に違反し、無効であるというべきである

 

特別送達郵便物について、

郵便業務従事者の故意又は過失による

不法行為に基づき損害が生じた場合に、

国の損害賠償責任を免除し、

又は制限している部分は違憲無効であるから、

上記各条の存在を理由に上告人の請求を

棄却すべきものとした原審の判断は、

憲法17条の解釈を誤ったものである

 

上告人が主張する請求原因の要旨は、国家公務員である郵便業務従事者が、

上告人を債権者とする債権差押命令を内容物とする特別送達郵便物を、

過失により、民訴法に定める送達方法によらずに

第三債務者の私書箱に投かんしたため,

通常の業務の過程において法令の定める

職務規範に従って送達されるべき時に

上記差押命令が送達されず、上告人の法的利益が侵害され、

その結果,債権差押えの目的を達することができなくなり

損害を被ったというものであると解され、

その主張自体が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を

請求するためのものとして失当である

ということはできないから、

その請求の当否を判断するについては、

更に事実関係等について審理を尽くすべきである。

したがって,本件を原審に差し戻すこととする。」

としました。

 

要するに本判決では、法律の文言自体は

憲法に反するものではないが、

法律の条文に列記されている場合以外に、

一切損害賠償を認めないとしている部分について、

違憲と判断しました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

憲法の解説コーナートップへ

【憲法】試験対策要点まとめコーナートップへ

憲法判例コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事