パチンコ玉遊器課税事件
(昭和33年3月28日最高裁)
事件番号 昭和30(オ)862
1940年(昭和15年)制定の物品税法には、
課税対象に「遊戯具」が規定されていましたが、
パチンコ玉遊器については、課税対象とされていませんでした。
1951年(昭和26年)、東京国税局が
「パチンコ玉遊器も遊戯具として課税すべき」
との方針の通達を出し、
国税庁長官も同様の通達を全国に発し、この通達により
課税されることとなったパチンコ業者らが、
租税法律主義に反するとして、課税処分の無効確認等を求める
訴えを提起しました。
裁判所の見解
社会観念上普通に遊戯具とされているパチンコ球遊器が
物品法上の「遊戯具」のうちに
含まれないと解することは困難であり、
原判決も、もとより、所論のように、単に立法論として
パチンコ球遊器を課税品目に
加えることの妥当性を論じたのではなく、
現行法の解釈として「遊戯具」中に
パチンコ球遊器が含まれるとしたものであって、
右判断は、正当である。
なお、論旨は、通達課税による憲法違反を云為しているが、
本件の課税がたまたま所論通達を機縁として
行われたものであっても、
通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、
本件課税処分は法の根拠に基づく処分と解するに妨げがなく、
所論違憲の主張は、通達の内容が法の定めに合致しないことを
前提とするものであって、採用し得ない。
従って、本件賦課処分を当然無効であると
断ずることはできないとした
第一審判決を支持した原判決は
正当であって論旨は理由がない。
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