国有境内地処分法事件
(昭和33年12月24日最高裁)
甲土地はX(寺)が所有する土地でしたが、
明治政初年頃、国に上納し、
無償貸与を受ける形で使用していました。
しかし、1945年3月の戦災により、
土地上の建物が焼失し、Yら3人が何らの権限もなく、
甲土地を占領し、工場、住宅、物置を設置しました。
終戦後の日本国憲法の政教分離原則から、
寺院境内地を無償貸付としていた国有財産法は全面改正され、
『社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律
(国有境内地処分法)
(昭和22年法律五三号により改正された昭和一四年法律七八号)』
が制定されました。
同法によれば、社寺境内地で、国有財産法によって
無償貸付されていた土地の譲与が可能とされ、
不譲与であっても、宗教活動に必要な土地については、
時価の半額で売り払うことが出来るものとされました。
Xは同法に基づき、土地の無償譲渡の申請を行い、
これが認められ、XはYに対して、
国の土地明渡請求を代位行使し、
建物の撤去と土地の明け渡しを求めました。
Yはこれに対して、
『社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律
(国有境内地処分法)』が、憲法89条に違反して無効だと主張して
争いました。
最高裁判所の見解
『社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律
(昭和二二年法律五三号により
改正された昭和一四年法律七八号)』において、
国有地である寺院等の境内地その他の附属地を無償貸付中の寺院等に
譲与又は時価の半額で売り払うことにしたのは、
新憲法施行に先立って、
明治初年に寺院等から無償で取上げて国有とした財産を、
その寺院等に返還する処置を講じたものであって、
かかる沿革上の理由に基く国有財産関係の整理は、
憲法89条の趣旨に反するものとはいえない。
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