憲法上の「普通地方公共団体」とは
(昭和38年3月27日最高裁)
事件番号 昭和37(あ)900
地方自治法などをはじめとした法令には、
「地方公共団体」とは何かを定義した条文はありません。
この裁判では、
【東京都の「特別区」は普通公共団体にあたるか?】
という点について裁判所が判断を示しました。
最高裁判所の見解
「地方公共団体といい得るためには、
単に法律で地方公共団体として
取り扱われているということだけでは足らず、
事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、
共同体意識をもつているという社会的基盤が存在し、
沿革的にみても、また現実の行政の上においても、
相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の
基本的権能を附与された地域団体であることを必要とするもの
というべきである。
そして、かかる実体を備えた団体である以上、
その実体を無視して、
憲法で保障した地方自治の権能を法律を以て奪うことは、
許されないものと解するを相当とする。
東京都にあっては、重要な公共事務が特別区の権限からはずされ或いは
特別区全体を一つの対象として取り扱い、
都に市の性格と府県の性格とを併有せしめるものが、数多く認められる。」
として、東京都の特別区は普通地方公共団体にあたらないとしました。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事