法律と裁判所規則
(昭和30年4月22日最高裁)
公務執行妨害、傷害の被告人Xが、
訴訟に関する手続は、憲法第77条により
すべて最高裁判所規則で定めるべきものであって、
法律で定めるべきものではないのであるから、
法律をもって規定した刑事訴訟法は憲法に適合しないと
主張しました。
最高裁判所の見解
法律が一定の訴訟手続に関する規則の制定を
最高裁判所規則に委任しても憲法に反しないことは
当裁判所の判例の示すところである
(昭和二四年(れ)第二一二七号、
同二五年一〇月二五日大法廷判決、昭和二五年(れ)第七一八号、
同二六年二月二三日第二小法廷判決参照)。
そして右判例が、法律により刑事手続を
定めることができるものであることを
前提としていることはいうまでもないところである。
従って、刑事訴訟法が合憲であることも
明らかである。
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