国鉄鹿児島自動車営業所事件
(平成5年6月11日最高裁判所)
国鉄九州総局鹿児島自動車営業所では、職場規律の確立のため、
同営業所の所長Aは、職員に対して、勤務時間中のワッペン、
赤腕章の着用を禁止するとともに、氏名札と着用場所が重なる
労働組合の組合員バッヂの着用を禁止し、着用者に対しては、
取り外し命令を発し、従わない職員には、本来の業務から外すよう、
上級機関の自動車部から指示を受けていました。
昭和60年7月23日、国鉄九州総局鹿児島自動車営業所の運輸管理係で
国労の門司地本中央支部自動車分会鹿児島地区協議会議長のXが
国労の組合員バッヂを着用したまま点呼業務を行おうとしたため、
Aらは原告に対し本件バッヂを外すよう命じましたが、
Xはこれに従いませんでした。
そこでAらは9日間にわたり、Xを本来業務から外し、
営業所構内に降り積もった火山灰を
除去する作業(降灰除去作業)を命じ、
これに従事させました。
(降灰除去作業は、かなりの不快感と
肉体的疲労を伴う作業ではありましたが、
同営業所の職場環境の整備に必要なものであり、
従来、職員が必要に応じて
この作業を行うことがありました。)
Xは、懲罰的な報復を加えて、
他の組合員に対する見せしめとするため
労働契約上の業務ではない降灰除去作業を命じることは、
同命令は団結権に対する不当な介入であり、
Aらの本件業務命令は違法であるとして、
Aら各自に対し慰謝料50万円を請求しました。
最高裁判所の見解
降灰除去作業は、F営業所の職場環境を整備して、
労務の円滑化、効率化を図るために必要な作業であり、
また、その作業内容、
作業方法等からしても、社会通念上相当な程度を超える
過酷な業務に当たるものともいえず、これが被上告人の労働契約上の義務の
範囲内に含まれるものであることは、原判決も判示するとおりである。
しかも、本件各業務命令は、被上告人が、
上告人の取外し命令を無視して、
本件バッジを着用したまま点呼執行業務に就くという
違反行為を行おうとしたことから、自動車部からの指示に従って
被上告人をその本来の業務から外すこととし、
職場規律維持の上で支障が少ないものと考えられる屋外作業である
降灰除去作業に従事させることとしたものであり、
職場管理上やむを得ない措置ということができ、
これが殊更に被上告人に対して不利益を課するという
違法、不当な目的でされたものであるとは認められない。
そうすると、本件各業務命令を違法なものとすることは、
到底困難なものといわなければならない。
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