コック食品事件(労災保険給付と民事損害賠償)

(平成8年2月23日最高裁)事件番号  平成6(オ)992

 

弁当の製造販売を業とするY社で、弁当調理補助作業に

パートタイマーとして従事していたXは、

Xは、弁当箱洗浄機を使っての作業中に、

機械を停止させずに異物を取り除こうとして

右手示指及び中指を挟まれて負傷し、

入通院して加療を受け、病状が固定しましたが、

後遺障害が残り、労災保険の障害等級10級の認定を受けました。

 

Xは、Yが機械に事故防止のための装置を設置しなかった等、

安全配慮義務違反があるとして、入院雑費、休業損害、

後遺障害による逸失利益等の損害賠償を求めました。

 

Xは、労働者災害補償保険から、保険給付として休業補償及び障害補償給付、

休業特別支給金、障害特別支給金約の支給を受けており、

Yは、安全配慮義務違反を争うとともに、これら特別支給金を損害額から

控除すべきであると主張しました。

 

一審および原審ともXの請求を一部認容し、Xが労災保険から受給した

休業補償給付と障害補償給付は逸失利益から控除したものの、休業特別支給金と

障害特別支給金は控除しませんでした。

 

Y社は、特別支給金についても控除すべきとして、上告しました。

 

最高裁判所の見解

労働者災害補償保険法(以下「法」という。)による保険給付は、

使用者の労働基準法上の災害補償義務を政府が

労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)

によって保険給付の形式で行うものであり、

業務災害又は通勤災害による労働者の損害を

てん補する性質を有するから、保険給付の原因となる事故が

使用者の行為によって生じた場合につき、政府が保険給付をしたときは、

労働基準法84条2項の類推適用により、用者はその給付の価額の限度で

労働者に対する損害賠償の責めを免れると解され、

使用者の損害賠償義務の履行と

年金給付との調整に関する規定も設けられている。

 

保険給付の原因となる事故が

第三者の行為によって生じた場合につき、

政府が保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、

保険給付を受けた者の第三者に対する損害賠償請求権を取得し、

保険給付を受けるべき者が当該第三者から

同一の事由について損害賠償を受けたときは、

政府はその価額の限度で保険給付をしないことができる旨定められている

 

他方、政府は、労災保険により、被災労働者に対し、

休業特別支給金、障害特別支給金等の特別支給金を支給するが、

右特別支給金の支給は、労働福祉事業の一環として、

被災労働者の療養生活の援護等により

その福祉の増進を図るために行われるものであり、

使用者又は第三者の損害賠償義務の履行と

特別支給金の支給との関係について、

保険給付の場合における前記各規定と同趣旨の定めはない

 

このような保険給付と特別支給金との差異を考慮すると、

特別支給金が被災労働者の損害を

てん補する性質を有するということはできず、

したがって、被災労働者が労災保険から受領した特別支給金を

その損害額から控除することはできないというべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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