麻薬取締法違反(共犯と身分)
(昭和42年3月7日最高裁)
事件番号 昭和41(あ)1651
この裁判では、刑法65条2項にいう
「身分ニ因リ特ニ刑ノ軽重アルトキ」
について裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
麻薬取締法64条は、
同じように同法12条1項の規定に違反して
麻薬を輸入した者に対しても、
犯人が営利の目的をもっていたか否かという
犯人の特殊な状態の差異によって、
各犯人に科すべき刑に軽重の区別をしているものであって、
刑法65条2項にいう
「身分ニ因リ特ニ刑ノ軽重アルトキ」
に当るものと解するのが相当である。
そうすると、営利の目的をもつ者ともたない者とが、
共同して麻薬取締法12条1項の規定に違反して
麻薬を輸入した場合には、
刑法65条2項により、営利の目的をもつ者に対しては
麻薬取締法64条2項の刑を、営利の目的をもたない者に対しては
同条一項の刑を科すべきものといわなければならない。
しかるに原判決およびその是認する第一審判決は、
共犯者であるAが営利の目的を
もっているものであることを知っていただけで、
みずからは営利の目的をもつていなかった被告人に対して、
同条2項の罪の成立を認め、同条項の刑を科しているのであるから、
右判決には同条および刑法65条2項の解釈適用を誤った違法があり、
右違法は判決に影響を及ぼすものであって、
これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。
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