横領罪の成立に必要な不法領得の意思の意義
(昭和24年3月8日最高裁)
事件番号 昭和23(れ)1412
この裁判では、横領罪の成立に必要な
「不法領得の意思」について見解を示しました。
最高裁判所の見解
横領罪の成立に必要な不法領得の意志とは、
他人の物の占有者が委託の任務に背いて、
その物につき権限がないのに所有者でなければできないような
処分をする意志をいうのであって、
必ずしも占有者が自己の利益取得を意図することを必要とするものではなく、
又占有者において不法に処分したものを後日に補填する意志が
行為当時にあったからとて横領罪の成立を妨げるものでもない。
本件につき原審の確定した事実によると、被告人は居村の農業会長として、
村内の各農家が食糧管理法及び同法に基ずく命令の定めるところによって
政府に売渡すべき米穀すなわち供出米を
農業会に寄託し政府への売渡を委託したので、
右供出米を保管中、米穀と魚粕とを交換するため、
右保管米をA消費組合外二者に宛て送付して横領したというのである。
農業会は各農家から寄託を受けた供出米については、
政府への売渡手続を終つた後、
政府の指図によって出庫するまでの間は、
これを保管する任務を有するのであるから、
農業会長がほしいままに他にこれを処分するが如きことは、
固より法の許さないところである。
そして、前段に説明した理由によれば、原審の確定した事実自体から
被告人に横領罪の成立に必要な不法領得の意志の
あったことを知ることができるのであるから、
原判決には所論のような理由の不備若しくは
齟齬の違法はなく、論旨は理由がない。
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