逮捕勾留中の犯人の身代りを出頭させる行為と犯人隠避教唆罪
(平成元年5月1日最高裁)
事件番号 昭和63(あ)247
この裁判では、犯人が逮捕勾留された後に、
他の者を教唆して身代り犯人として警察署に出頭させ、
自己が犯人である旨の虚偽の陳述をさせた行為が、
犯人隠避教唆罪となるかについて裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
刑法103条は、捜査、審判及び刑の
執行等広義における刑事司法の作用を妨害する者を
処罰しようとする趣旨の規定であって(最高裁昭和24年(れ)
第1566号同年8月9日第3小法廷判決・刑集3巻9号1440頁参照)、
同条にいう「罪ヲ犯シタル者」には、
犯人として逮捕勾留されている者も含まれ、
かかる者をして現になされている身柄の拘束を
免れさせるような性質の行為も同条にいう
「隠避」に当たると解すべきである。
そうすると、犯人が殺人未遂事件で逮捕勾留された後、
被告人が他の者を教唆して右事件の身代り犯人として警察署に出頭させ、
自己が犯人である旨の虚偽の陳述をさせた行為を
犯人隠避教唆罪に当たるとした原判断は、正当である。
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