公水使用権の性質
(昭和37年4月10日最高裁)
事件番号 昭和36(オ)62
この裁判では、
公水使用権の性質について
最高裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
公水使用権は、それが慣習によるものであると
行政庁の許可によるものであるとを問わず、
公共用物たる公水の上に存する権利であることにかんがみ、
河川の全水量を独占排他的に利用しうる絶対不可侵の権利ではなく、
使用目的を充たすに必要な限度の流水を使用しうるに
過ぎないものと解するのを相当とする。
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