リラックス法学部 >リラックス解説 >即時取得 盗品・遺失物について
我が国の民法は、不動産に関しては、
登記に公信力を認めず、
権利の外観を信頼しても保護されないとしています。
一方、取引が頻繁な動産に関しては、
占有を信頼して取引した者の保護の必要性が
大きいと考えられ、動産には公信力が与えられています。
それが即時取得という制度です。
(即時取得)
第百九十二条
取引行為によって、平穏に、かつ、
公然と動産の占有を始めた者は、
善意であり、かつ、過失がないときは、
即時にその動産について行使する権利を取得する。
今回は即時取得の例外的な規定の
盗品・遺失物の即時取得について説明していきます。
即時取得は、
取引した者が保護される反面、
真の権利者は権利を失うことになる制度です。
真の権利者に何らかの帰責事由などを要求し、
こちらの保護を強めますと、
今度は取引の安全が害されることになります。
そのバランスを考慮し、
192条は自らの意思で占有を失った場合に限定し、
真の権利者の意思によらずに占有を
失った場合を193条に規定しました。
(盗品又は遺失物の回復)
第百九十三条
前条の場合において、
占有物が盗品又は遺失物であるときは、
被害者又は遺失者は、
盗難又は遺失の時から二年間、
占有者に対してその物の回復を請求することができる。
このように、盗まれたり、
なくしたりという本人の意思でなく占有を失ったものは、
2年間返還請求できるものとしました。
(騙された占有を失ったものは、
騙されたとしても自分の意思で行っているので、
この規定に該当しません)
また、次にこのような規定があります。
第百九十四条
占有者が、盗品又は遺失物を、
競売若しくは公の市場において、
又はその物と同種の物を販売する商人から、
善意で買い受けたときは、
被害者又は遺失者は、
占有者が支払った代価を弁償しなければ、
その物を回復することができない。
いくら持ち主がかわいそうと言っても、
公の市場などで購入した者が返せと言われたら
こちらもさすがにかわいそうです。
ですので、盗まれた者(紛失した者)が、
公の市場などで買った人に返還を請求するには、
購入代金を弁償して返還を請求できる
という規定になっています。
なお、前二条の返還請求できる者は、
「被害者又は遺失者」となっていますので、
所有権者に限らず、
賃借人や受寄者も含まれます。
という事で、
今回は即時取得の例外的な規定の盗品・遺失物の即時取得について
説明してまいりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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