リラックス法学部 宅建業法をわかりやすく解説>宅建業 事務所の標識 従業員証明書について

 

宅建業の事務所

今回は宅建業者の事務所についての規定や

従業員の証明書について説明していきます。

 

従業員の証明書

宅地建物取引業者は、従業者に、

その従業者であることを証する証明書

携帯させなければなりません。

 

この証明書を携帯させなかった場合は、

業務停止処分を受ける場合があります。

 

従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、

前項の証明書を提示しなければなりません。

 

取引主任者証の提示で、

従業員証明書の提示に代えることはできません。

 

宅地建物取引業者は、その事務所ごとに

従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、

第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載し、

取引の関係者から請求があった時は、

従業者名簿をその者の閲覧に供しなければなりません。

 

従業者名簿(前項の規定による記録が

行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、

最終の記載をした日から

十年間保存しなければなりません。

 

 

帳簿の備付け

宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、

その業務に関する帳簿を備え、

宅地建物取引業に関し取引があるたび、

その年月日、その取引に係る宅地又は

建物の所在及び面積その他

国土交通省令で定める事項を

記載しなければならない。

 

 なお、こちらの帳簿は

取引の関係者が閲覧を請求してきても、

応じる義務はありません。

 

標識の掲示等

宅地建物取引業者は、

事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定める

その業務を行う場所ごとに

公衆の見やすい場所に、

国土交通省令で定める標識を掲げなければいけません。

 

この場所で、売買契約の締結や

申し込みなどを行われないとしても、

同様に標識を掲げる必要があります。

 

なお、宅地建物取引業免許証を

掲げる必要はありません。

 

という事で、今回は宅建業の事務所の標識・従業員証明書について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 宅建業法をわかりやすく解説


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