虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否
(昭和50年4月8日最高裁)
事件番号 昭和49(オ)861
この裁判では、
養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をした場合に、
この出生届によって養子縁組が成立したものとなるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
所論は、Dと上告人との間に親子関係が存在しない旨の
戸籍訂正が行われておらず、また、
その旨の確定判決も存在しない以上、
本件において右両者間の
親子関係が存在しないことを認定判断することは
許されない旨を主張する。
しかし、他人の子を嫡出子としてした出生届に基づく
戸籍の記載に親子関係の存在を確認した判決と
同様の効力があると解すべき根拠はなく、また、
親子関係の存否を確認する確定判決が存在しない場合においても、
本件のような財産権の帰属をめぐる訴訟において前提問題として
親子関係の存否につき認定判断をすることができると解すべきである。
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