特別養子審判の準再審の事由の有無

(平成7年7月14日最高裁)

事件番号  平成6(オ)425

 

この裁判では、

子の血縁上の父であると主張する者が

戸籍上の父と子との間の親子関係不存在の確認を求める訴えを

提起するなどしていたにもかかわらず

右訴えの帰すうが定まる前に

子を第三者の特別養子とする審判がされた場合に

準再審の訴えの利益について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

子の血縁上の父は、戸籍上の父と子との間に

親子関係が存在しないことの確認を求める訴えの利益を

有するものと解されるところ、

その子を第三者の特別養子とする審判が確定した場合においては、

原則として右訴えの利益は消滅するが、

右審判に準再審の事由があると認められるときは、

将来、子を認知することが可能になるのであるから、

右の訴えの利益は失われないものと解するのが相当である

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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