連帯債務の相続
(昭和34年6月19日最高裁)
事件番号 昭和32(オ)477
この裁判では、
連帯債務の相続について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
連帯債務は、数人の債務者が同一内容の給付につき
各独立に全部の給付をなすべき債務を負担しているのであり、
各債務は債権の確保及び満足という共同の目的を達する手段として
相互に関連結合しているが、なお、
可分なること通常の金銭債務と同様である。
債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、
被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、
各共同相続人がその相続分に応じて
これを承継するものと解すべきであるから、
連帯債務者の一人が死亡した場合においても、
その相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、
各自その承継した範囲において、
本来の債務者とともに連帯債務者となると解するのが相当である。
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