遺留分権利者が遺贈の目的物について価額弁償請求権を確定的に取得する時期

(平成20年1月24日最高裁)

事件番号  平成18(受)1572

 

この裁判では、

遺留分権利者が遺贈の目的物について

価額弁償請求権を確定的に取得する時期について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

受遺者が遺留分権利者から遺留分減殺に基づく

目的物の現物返還請求を受け,

遺贈の目的の価額について履行の提供をした場合には,

当該受遺者は目的物の返還義務を免れ,他方,

当該遺留分権利者は,受遺者に対し,

弁償すべき価額に相当する金銭の支払を求める

権利を取得すると解される。

 

また,上記受遺者が遺贈の目的の価額について

履行の提供をしていない場合であっても,

遺留分権利者に対して遺贈の目的の価額を

弁償する旨の意思表示をしたときには,遺留分権利者は,

受遺者に対し,遺留分減殺に基づく

目的物の現物返還請求権を行使することもできるし,

それに代わる価額弁償請求権を行使することもできると解される。

 

そして,上記遺留分権利者が受遺者に対して

価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をした場合には,

当該遺留分権利者は,遺留分減殺によって取得した

目的物の所有権及び所有権に基づく現物返還請求権をさかのぼって失い,

これに代わる価額弁償請求権を

確定的に取得すると解するのが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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