差別的行使条件付き新株予約権の無償割当て
(平成19年8月7日最高裁)
事件番号 平成19(許)30
この裁判では、
差別的行使条件付き新株予約権の無償割当てについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
特定の株主による経営支配権の取得に伴い,会社の存立,
発展が阻害されるおそれが生ずるなど,
会社の企業価値がき損され,会社の利益ひいては
株主の共同の利益が害されることになるような場合には,
その防止のために当該株主を差別的に取り扱ったとしても,
当該取扱いが衡平の理念に反し,相当性を欠くものでない限り,
これを直ちに同原則の趣旨に反するものということはできない。
そして,特定の株主による経営支配権の取得に伴い,
会社の企業価値がき損され,会社の利益ひいては
株主の共同の利益が害されることになるか否かについては,
最終的には,会社の利益の帰属主体である株主自身により
判断されるべきものであるところ,
株主総会の手続が適正を欠くものであったとか,
判断の前提とされた事実が実際には存在しなかったり,
虚偽であったなど,判断の正当性を失わせるような
重大な瑕疵が存在しない限り,当該判断が尊重されるべきである。
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