差別的行使条件付き新株予約権の無償割当て

(平成19年8月7日最高裁)

事件番号  平成19(許)30

 

この裁判では、

差別的行使条件付き新株予約権の無償割当てについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

特定の株主による経営支配権の取得に伴い,会社の存立,

発展が阻害されるおそれが生ずるなど,

会社の企業価値がき損され,会社の利益ひいては

株主の共同の利益が害されることになるような場合には,

その防止のために当該株主を差別的に取り扱ったとしても,

当該取扱いが衡平の理念に反し,相当性を欠くものでない限り,

これを直ちに同原則の趣旨に反するものということはできない

 

そして,特定の株主による経営支配権の取得に伴い,

会社の企業価値がき損され,会社の利益ひいては

株主の共同の利益が害されることになるか否かについては,

最終的には,会社の利益の帰属主体である株主自身により

判断されるべきものであるところ,

株主総会の手続が適正を欠くものであったとか,

判断の前提とされた事実が実際には存在しなかったり,

虚偽であったなど,判断の正当性を失わせるような

重大な瑕疵が存在しない限り,当該判断が尊重されるべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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