審査決定の理由附記が不備とされた事例

( 昭和37年12月26日最高裁)

事件番号  昭和36(オ)409

 

 

最高裁判所の見解

法人税法35条5項(昭和37年法律67号による削除前)が、

審査決定の書面に理由を附記すべきものとしているのは、

訴願法や行政不服審査法による裁決の理由附記と同様に、

決定機関の判断を慎重ならしめるとともに、

審査決定が審査機関の恣意に流れることのないように、

その公正を保障するためと解されるから、

その理由としては、請求人の不服の事由に対応して

その結論に到達した過程を明かにしなければならない

 

ことに本件のように、当初税務署長がした処分に

理由の附記がない場合に、請求人の請求を排斥するについては、

審査請求書記載の不服の事由が簡単であっても、

原処分を正当とする理由を明らかにしなければならない。

 

このように考えるならば、前記、本件審査決定の理由は、

理由として不備であることが明白であって、

この点に関する原判示は正当である。

 

このことは、請求人が棄却の理由を推知できる

場合であると否とにかかわりのないものと解すべきである。

 

しかるに原判決は

「審査決定の当否を審査する訴訟においては

審査決定の結論が違法であるか否かに基いて

これを維持すべきか否かを決すべきであって、

審査決定に附してあった理由が不備であるということだけで、

審査決定を取り消すことは許されないものというべきであろう。」とし、

上告人の審査決定の取消を求める本訴請求を棄却しているのである。

 

しかし、法律が審査決定に理由を附記すべき旨を規定しているのは、

行政機関として、その結論に到達した理由を

相手方国民に知らしめることを義務づけているのであって、

これを反面からいえば、国民は自己の主張に対する

行政機関の判断とその理由とを要求する権利を持つともいえるのである。

 

従って、原判決のいうように、

審査決定に対する不服の訴訟において、

当事者が、審査請求に際しての主張事実、決定に際しての

認定事実等に拘束されないという一事をもって、

理由附記に不備のある決定を取り消すことが

ゆるされないということはできない。

 

換言すれば、

理由にならないような理由を附記するに止まる決定は、

審査決定手続に違法がある場合と同様に、

判決による取消を免れないと解すべきである。

 

しかし、本件の場合は、上告人は芝税務署長がした

原処分の取消をも訴求しており、その理由がないことは、

原判示のとおりであり、上告人も本件上告において

取消処分の内容については何等の不服も述べていないのである。

審査請求も、結局は、上告人に対する青色申告書提出承認の

取消処分の取消を求める趣旨である以上、

上述のような理由附記の不備を理由に、

本件審査決定を取り消すことは全く意味が

ないことというべきであろう。

 

けだし、本件決定を取り消し、東京国税局長が、

あらためて理由を附記した決定をしても、

すでに青色申告提出承認の原取消処分の違法でないことが

本判決で確定している以上、決定の取消を求める訴においても、

裁判所はこれと異なる判断をすることはできないからである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

行政判例コーナー

行政法の解説コーナー


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事