争訟の裁判と裁判官の職務行為と国家賠償責任
(昭和57年3月12日最高裁)
事件番号 昭和53(オ)69
この裁判では、
争訟の裁判と裁判官の職務行為と国家賠償責任について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
裁判官がした争訟の裁判に
上訴等の訴訟法上の救済方法によって
是正されるべき瑕疵が存在したとしても、
これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう
違法な行為があったものとして
国の損害賠償責任の問題が生ずるわけのものではなく、
右責任が肯定されるためには、当該裁判官が
違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、
裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて
これを行使したものと認めうるような
特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である。
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