争訟の裁判と裁判官の職務行為と国家賠償責任

(昭和57年3月12日最高裁)

事件番号  昭和53(オ)69

 

この裁判では、

争訟の裁判と裁判官の職務行為と国家賠償責任について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

裁判官がした争訟の裁判に

上訴等の訴訟法上の救済方法によって

是正されるべき瑕疵が存在したとしても、

これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう

違法な行為があったものとして

国の損害賠償責任の問題が生ずるわけのものではなく、

右責任が肯定されるためには、当該裁判官が

違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、

裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて

これを行使したものと認めうるような

特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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