リラックス法学部 >建築基準法をわかりやすく解説>建築基準法の用語の定義
建築基準法
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び
用途に関する最低の基準を定めて、
国民の生命、健康及び財産の保護を図り、
公共の福祉の増進に資することを目的とした
法律です。街づくりについて
規定している都市計画法とともに、
人々の安全と財産を守り、
秩序ある街づくりをすることを念頭に置いています。
建築基準法で使われる言葉の定義について
説明していきたいと思います。
「建築物」とは「土地に定着する工作物」で
「屋根、柱、壁」を有するもので、
建築設備を含むものとしています。
「特殊建築物」
とは次に掲げられるものをいいます。
「建築設備」とは次に掲げられるものをいいます。
「居室」とは次のように定義されます。
「主要構造部」とは次に掲げられるものをいいます。
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