時効援用の効力

(昭和61年3月17日最高裁)

事件番号  昭和59(オ)211

 

この裁判では、

農地の売買に基づく県知事に対する所有権移転許可申請協力請求権の

消滅時効期間の経過後に右農地が非農地化した場合における

所有権の移転及び非農地化後にされた

時効援用の効力の有無について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民法167条1項は「債権ハ10年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス」

と規定しているが、他方、同法145条及び146条は、

時効による権利消滅の効果は当事者の意思をも

顧慮して生じさせることとしていることが明らかであるから、

時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに

確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときに

はじめて確定的に生ずるものと解するのが相当であり、

農地の買主が売主に対して有する県知事に対する

許可申請協力請求権の時効による消滅の効果も、

10年の時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、

売主が右請求権についての時効を援用したときに

はじめて確定的に生ずるものというべきであるから、

右時効の援用がされるまでの間に

当該農地が非農地化したときには、

その時点において、右農地の売買契約は当然に効力を生じ、

買主にその所有権が移転するものと解すべきであり、

その後に売主が右県知事に対する許可申請協力請求権の

消滅時効を援用してもその効力を

生ずるに由ないものというべきである。

 

そして、本件記録によると、被上告人らが

本件許可申請協力請求権の消滅時効を援用したのは

昭和51年2月9日に提起した本件本訴の訴状においてであること、

これに対し、上告人らは、原審において、

本件土地はすくなくとも昭和46年8月5日以降は

雑木等が繁茂し原野となつたから、本件売買は

効力を生じた旨主張し、右主張に副う証拠として

乙第三号証を提出していたことが認められるところ、

上告人らの右主張事実を認めうるときには、本件売買は、

本件土地が右非農地化した時点において、当然にその効力を生じ、

被上告人らは本件土地の所有権を

喪失するに至ったものというべきであり、

したがって、本件許可申請協力請求権の時効消滅は

問題とする余地がなく、また、Eが本件売買契約上の

買主の義務をすべて履行しているという

原審確定の事実関係のもとにおいては、

本件地位譲渡契約は被上告人らとの間においても

その効力を生じうる余地があるものというべきである。

 

したがって、上告人らの右主張について

審理判断しなかった原判決には、

民法145条、167条1項の解釈適用の誤り、

ひいては審理不尽、理由不備の違法が

あるものというべきであり、この違法をいう論旨は、

理由があるから、その余の論旨について判断するまでもなく、

原判決は破棄を免れないところ、

上告人らの右主張について審理を尽くさせる必要があるから、

本件を原審に差し戻すこととする。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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