不動産売買契約が解除され、その所有権が売主に復帰した場合の対抗関係
(昭和35年11月29日最高裁)
事件番号 昭和33(オ)846
この裁判では、
不動産売買契約が解除され、その所有権が
売主に復帰した場合の対抗関係について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
不動産を目的とする売買契約に基き買主のため
所有権移転登記があった後、右売買契約が解除せられ、
不動産の所有権が買主に復帰した場合でも、
売主は、その所有権取得の登記を了しなければ、
右契約解除後において買主から不動産を取得した第三者に対し、
所有権の復帰を以って対抗し得ないのであって、
その場合、第三者が善意であると否と、右不動産につき
予告登記がなされて居たと否とに拘らないことは、
大審院屡次判例の趣旨とする所である。
いま遽に以上の判例を改める要を見ない。
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