借地上の建物の賃借人と地代の弁済についての利害関係の有無
(昭和63年7月1日最高裁)
事件番号 昭和62(オ)1577
この裁判では、
借地上の建物の賃借人と地代の弁済についての
利害関係の有無について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について
法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。
けだし、建物賃借人と土地賃貸人との間には
直接の契約関係はないが、土地賃借権が消滅するときは、
建物賃借人は土地賃貸人に対して、賃借建物から退去して
土地を明け渡すべき義務を負う法律関係にあり、
建物賃借人は、敷地の地代を弁済し、
敷地の賃借権が消滅することを防止することに
法律上の利益を有するものと解されるからである。
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