借地上の建物の賃借人と地代の弁済についての利害関係の有無

(昭和63年7月1日最高裁)

事件番号  昭和62(オ)1577

 

この裁判では、

借地上の建物の賃借人と地代の弁済についての

利害関係の有無について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について

法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。

 

けだし、建物賃借人と土地賃貸人との間には

直接の契約関係はないが、土地賃借権が消滅するときは、

建物賃借人は土地賃貸人に対して、賃借建物から退去して

土地を明け渡すべき義務を負う法律関係にあり、

建物賃借人は、敷地の地代を弁済し、

敷地の賃借権が消滅することを防止することに

法律上の利益を有するものと解されるからである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

判例コーナートップへ

民法初学者の部屋


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事