建物の設計者,施工者の責任
(平成19年7月6日最高裁)
事件番号 平成17(受)702
この裁判では、
建物の設計者,施工者の責任について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
建物は,そこに居住する者,そこで働く者,
そこを訪問する者等の様々な者によって利用されるとともに,
当該建物の周辺には他の建物や道路等が存在しているから,
建物は,これらの建物利用者や隣人,通行人等
(以下,併せて「居住者等」という。)の
生命,身体又は財産を危険にさらすことがないような
安全性を備えていなければならず,このような安全性は,
建物としての基本的な安全性というべきである。
そうすると,建物の建築に携わる設計者,施工者及び
工事監理者(以下,併せて「設計・施工者等」という。)は,
建物の建築に当たり,契約関係にない居住者等に対する関係でも,
当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように
配慮すべき注意義務を負うと解するのが相当である。
そして,設計・施工者等がこの義務を怠ったために
建築された建物に建物としての
基本的な安全性を損なう瑕疵があり,
それにより居住者等の生命,身体又は財産が侵害された場合には,
設計・施工者等は,不法行為の成立を主張する者が
上記瑕疵の存在を知りながらこれを前提として
当該建物を買い受けていたなど特段の事情がない限り,
これによって生じた損害について
不法行為による賠償責任を負うというべきである。
居住者等が当該建物の建築主から
その譲渡を受けた者であっても異なるところはない。
原審は,瑕疵がある建物の建築に携わった
設計・施工者等に不法行為責任が成立するのは,
その違法性が強度である場合,
例えば,建物の基礎や構造く体に
かかわる瑕疵があり,社会公共的にみて
許容し難いような危険な
建物になっている場合等に限られるとして,
本件建物の瑕疵について,不法行為責任を問うような
強度の違法性があるとはいえないとする。
しかし,建物としての基本的な
安全性を損なう瑕疵がある場合には,
不法行為責任が成立すると解すべきであって,
違法性が強度である場合に限って
不法行為責任が認められると解すべき理由はない。
例えば,バルコニーの手すりの瑕疵であっても,
これにより居住者等が通常の使用をしている際に転落するという,
生命又は身体を危険にさらすようなものもあり得るのであり,
そのような瑕疵があればその建物には建物としての
基本的な安全性を損なう瑕疵があるというべきであって,
建物の基礎や構造く体に瑕疵がある場合に限って
不法行為責任が認められると解すべき理由もない。
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