リラックス法学部 >借地借家法をわかりやすく解説>借地借家法 普通借地権の存続期間
普通借地権の存続期間
借地借家法では、借地権の存続期間を
最低30年以上でなければならないと定められています。
30年未満の定めをしたとしても、
存続期間は30年とみなされ、
定めをしなかった場合は
存続期間は30年とみなされます。
上限の定めはありませんから、
当事者が合意すれば存続期間を
「永久」とすることもできます。
(借地権の存続期間)
第三条 借地権の存続期間は、三十年とする。
ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、
その期間とする。
なお、民法で賃借権の存続期間は20年を
超えることができないという規定がありました。
(賃貸借の存続期間)
第六百四条 賃貸借の存続期間は、
二十年を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、
その期間は、二十年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。
ただし、その期間は、更新の時から
二十年を超えることができない。
賃借権を借地権とした場合これと
矛盾するのではないかと気づいた方がいると思いますが、
この場合、借地借家法の規定が優先されます。
民法は「一般法」と呼ばれ抽象的に
大枠を規定した法律です。
借地借家法は一般法の民法に対して
「特別法」と呼ばれる関係にあります。
特別法は一般法よりも細かく具体的に
規定された法律というイメージをしていただければ
と思いますが、一般法と特別法が抵触する場合
(今回のように矛盾や違いがある場合)
特別法の規定が優先されます。
これは今回の民法と借地借家法の関係に限らず、
すべての一般法と特別法に
共通のルールですので、法律を勉強する上で、
このルールを頭に入れておいて
いただければと思います。
それでは今回は
借地借家法 普通借地権の存続期間について説明してまいりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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