リラックス法学部 借地借家法をわかりやすく解説>借地借家法 普通借地権の存続期間

 

普通借地権の存続期間

借地借家法では、借地権の存続期間を

最低30年以上でなければならないと定められています。

 

30年未満の定めをしたとしても、

存続期間は30年とみなされ、

定めをしなかった場合は

存続期間は30年とみなされます。

 

上限の定めはありませんから、

当事者が合意すれば存続期間を

「永久」とすることもできます。

 

(借地権の存続期間)

第三条  借地権の存続期間は、三十年とする。

ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、

その期間とする。

 

なお、民法で賃借権の存続期間は20年を

超えることができないという規定がありました。

 

 

(賃貸借の存続期間)

第六百四条  賃貸借の存続期間は、

二十年を超えることができない。

契約でこれより長い期間を定めたときであっても、

その期間は、二十年とする。

 

2  賃貸借の存続期間は、更新することができる。

ただし、その期間は、更新の時から

二十年を超えることができない。

 

賃借権を借地権とした場合これと

矛盾するのではないかと気づいた方がいると思いますが、

この場合、借地借家法の規定が優先されます。

 

民法は「一般法」と呼ばれ抽象的に

大枠を規定した法律です。

 

借地借家法は一般法の民法に対して

「特別法」と呼ばれる関係にあります。

 

特別法は一般法よりも細かく具体的に

規定された法律というイメージをしていただければ

と思いますが、一般法と特別法が抵触する場合

(今回のように矛盾や違いがある場合)

特別法の規定が優先されます。

 

これは今回の民法と借地借家法の関係に限らず、

すべての一般法と特別法に

共通のルールですので、法律を勉強する上で、

このルールを頭に入れておいて

いただければと思います。

 

それでは今回は

借地借家法 普通借地権の存続期間について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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