リラックス法学部 >借地借家法をわかりやすく解説>借地借家法 借地契約の更新後の建物の滅失による解約等
借地契約の更新後の建物の滅失による解約等
借地借家法では、借地権の存続期間中の
建物の滅失について規定していますが、
最初の契約期間中に滅失した場合と、
契約更新後に滅失した場合を分けて規定しています。
今回は更新後の建物の滅失に関する規定に
ついて説明していきたいと思います。
借地権の契約を更新した後、
新たな存続期間中に建物が滅失した場合は、
借地権設定者(地主)の承諾か、
裁判所の許可がなければ、
借地権の残存期間を超えて存続する
建物の再築は認められません。
これに借地権設定者の承諾なく再築した場合は、
借地権設定者(地主)は
賃貸借契約の解約の申入れや
地上権の消滅請求をすることができます。
再築しなかった場合は、借地権者から
賃貸借契約の解約の申入れや地上権の放棄が認められます。
(借地契約の更新後の建物の滅失による解約等)
第八条 契約の更新の後に建物の滅失が
あった場合においては、借地権者は、
地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の
申入れをすることができる。
2 前項に規定する場合において、
借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで
残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、
借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は
土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
3 前二項の場合においては、借地権は、
地上権の放棄若しくは消滅の請求又は
土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から
三月を経過することによって消滅する。
4 第一項に規定する地上権の放棄又は
土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、
第二項に規定する地上権の消滅の請求又は
土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を
制限する場合に限り、制限することができる。
5 転借地権が設定されている場合においては、
転借地権者がする建物の
築造を借地権者がする建物の築造とみなして、
借地権者と借地権設定者との間について
第二項の規定を適用する。
契約更新後、借地権者が残存期間を超えて
存続する建物を再築することについて、
やむを得ない事情があるにも関わらず、
借地権設定者(地主)がこれを承諾しない場合は、
地主の承諾に代わる再築の許可を申し立てることができます。
(借地契約の更新後の建物の再築の許可)
第十八条 契約の更新の後において、
借地権者が残存期間を超えて
存続すべき建物を新たに築造することにつき
やむを得ない事情があるにもかかわらず、借
地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、
借地権設定者が地上権の消滅の請求又は
土地の賃貸借の解約の申入れをすることが
できない旨を定めた場合を除き、
裁判所は、借地権者の申立てにより、
借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
この場合において、
当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、
延長すべき借地権の期間として第七条第一項の
規定による期間と異なる期間を定め、
他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、
その他相当の処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の裁判をするには、
建物の状況、建物の滅失があった場合には
滅失に至った事情、借地に関する
従前の経過、借地権設定者及び
借地権者(転借地権者を含む。)が
土地の使用を必要とする事情その他
一切の事情を考慮しなければならない。
3 前条第五項及び第六項の規定は、
第一項の裁判をする場合に準用する。
ということで、
今回は借地借家法 借地契約の更新後の建物の滅失による解約等について
説明してまいりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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