リラックス法学部 >借地借家法をわかりやすく解説>借地借家法 定期借地権 一般定期借地権とは?
定期借地権
借地権には2種類あり、
存続期間の更新ができる普通借地権と、
存続期間の更新が認められない定期借地権があります。
定期借地権は平成4年施行の改正法で認められました。
借地権は多くの場合、契約が更新され、
正当な事由がなければ
借地権設定者(地主)は拒否できないこともあり、
ほとんどの場合契約は更新され、
地主に使用収益権が戻ってくることがなかなか無く、
そのため借地権を設定することを
渋る地主も増えてきたということもあり、
更新を認めない借地権の制度を作ることで、
取引を活性化するという意味合いもあるようです。
定期借地権には、
一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権
の3種類があります。
一般定期借地権は、
存続期間を50年以上と定めた借地権は、
22条に規定する特約を付け、書面で契約を
締結すれば定期借地権とすることができ、
一般定期借地権といいます。
(定期借地権)
第二十二条
存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、
第九条及び第十六条の規定にかかわらず、
契約の更新(更新の請求及び土地の使用の
継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)
及び建物の築造による存続期間の延長がなく、
並びに第十三条の規定による買取りの請求を
しないこととする旨を定めることができる。
この場合においては、その特約は、
公正証書による等書面によってしなければならない。
「公正証書による等書面によってしなければならない。」
ということで、「公正証書による等」ですので、
公正証書でなくても成立します。
事業用借地権の場合は公正証書で
なければ成立しないことと比較してください。
ということで、今回は定期借地権の一般定期借地権について説明してまいりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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